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東京地方裁判所 昭和61年(ワ)11108号 判決 1988年4月25日

原告

柳瀬文子

右訴訟代理人弁護士

斉藤信一

藤木美加子

湯川將

被告

財団法人日本陸上競技連盟

右代表者理事

青木半治

右訴訟代理人弁護士

竹内三郎

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金一八八九万八一二四円及びこれに対する昭和五九年六月三日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  第一項につき、仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  (当事者)

(一) 原告は、後記事故発生当時、訴外国立競技場(以下「競技場」という。)トレーニングセンターの会員であつたものである。

(二) 被告は、後記事故発生当日、競技場の施設を利用して、陸上ニッカンナイター兼ロスアンゼルスオリンピック派遣選手最終選考会(以下「ナイター陸上」という。)を主催していたものである。

2  (事故の発生)

原告は、昭和五九年六月二日午後五時一五分ころ競技場トレーニングセンターの会員として競技場の施設を利用して健康とストレス解消のためにジョギングをしていたところ、競技場ランプ下走路(以下「ランプ下走路」という。)付近において、ナイター陸上に参加する米国からの招待選手の一人であつて、同所でスタートダッシュの練習中であつた訴外アンジェロ・ブッカー(以下「ブッカー」という。)に激突され、そのため、頭部挫傷、脳内出血、右顔面神経麻痺、右聴力障害、味覚脱失、嗅覚脱失、左眼眼瞼痙攣及び肩関節周囲炎等の重傷を負つた(以下この事故を「本件事故」という。)。

3  (被告の責任原因)

(一) 被告は、本件事故当日、国立競技場施設一般利用規程二条に基づく利用条件の下で競技場を利用してナイター陸上を開催していた。右利用条件を定めた「国立競技場施設利用の条件」二条によると、競技場の施設を利用して催しを行うものは、行事の運営のすべてに責任を持ち、入場者、観衆及び応援者が秩序を保ち、規律ある行動をとるように責任をもつて指導することとされている。したがつて、被告は、本件事故当時の競技場の専用使用者として、本件事故のすべてについて責任を負う。

(二) 原告は、競技場のトレーニングセンターの会員として、ランプ下走路を含む競技場の施設の利用が許されていた。競技場で行事が開催される場合には、トレーニングセンターの会員が利用できる施設の範囲は行事に支障がない部分に限られたが、行事に支障をきたさないように競技場内を整備する責任を負うのは行事主催者であつた。

(三) ランプ下走路は、通常、競技場のトレーニングセンターの会員が「オールウェザー」と呼んで利用していたほか、競技場の北車門を利用する人々が横断する場所として用いており、本件事故当時、競技場内への一般人の入場は、事実上無制限であつた。

(四) 被告は、体重が一〇〇キログラムを越える外国人招待選手を含むナイター陸上参加選手に対してランプ下走路をスタートダッシュ等の練習に使用させていたものであるから、大会の運営に当たり、右選手らが安全に競技できるように人員を配置し、会場を整理するほか、ロープや柵等を設置して選手以外の者がランプ下走路を使用あるいは通行することの禁止又は制限を徹底し、通常同所の使用を許されているトレーニングセンターの会員には特に注意を促す等の適切な措置を講じて危険を防護する管理上の注意義務があるにもかかわらず、全くこれを怠り、本件事故を惹起させたものである。

4  (損害)

原告が本件事故により被つた損害は、次のとおりである。

(一) 治療費その他の費用

金一三〇万〇四九五円

原告は、本件事故後直ちに東京都立広尾病院に運ばれ、二七日間入院したほか、脳外科に一七か月間通院し、その後も眼科に通院を続けており、昭和五九年六月二日から昭和六一年七月三一日までの間に要した治療関係費、添付看護費、入院雑費及び通院交通費等の金額は、合計金一三〇万〇四九五円である。

(二) 後遺症による逸失利益

金九八六万九六一八円

原告は、昭和一四年一月二六日生まれで、本件事故当時プロタイピストとして年収金二五〇万七一四六円を得ていたところ、右事故に基づく傷害により、職務の遂行が全く不能となつた。就業可能年数を六七歳までの二二年間として新ホフマン係数(14.580)を乗じて計算すると、後遺症による逸失利益は、合計三六五五万四一四四円となる。

(三) 慰謝料 金六〇一万円

原告は、現在独身であり、今後独力で生計を維持していくことが必要であるのに、本件事故のため、それが不可能な状況となつた。原告は、かねてより飲食店の経営を企図し、長年にわたり着々とその準備を行つており、タイピスト等としての努力も専らその開店資金の蓄積の手段であり、また、食品衛生責任者講習会受講終了証も取得して、昭和五七年一一月ころからは銀行等との借入の折衝、不動産の下見等の準備も行つていたが、本件事故により右聴力に障害を受け、味覚及び嗅覚の能力を喪失したため、飲食店の経営による生計の途は断たれてしまい、人生の目標まで失わされる結果となつた。更に、原告は、本件事故による受傷を原因としててんかんの発作の危険を抱える状態となり、日常の起居動作の不便により甚大な精神的苦痛を被つている。したがつて、被告は、原告の右精神的苦痛を慰謝するために相当の慰謝料を支払うべきであり、その金額は、金六〇〇〇万円を下らない。

(四) 弁護士費用

金一七一万八〇一一円

原告は、本件訴訟提起、遂行にあたり、相当額の弁護士費用の支出を余儀なくされた。

5  (まとめ)

よつて、原告は、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、右損害の内金一八八九万八一二四円及びこれに対する不法行為後の昭和五九年六月三日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1(一)の事実は知らず、同1(二)の事実は認める。

2  同2の事実のうち、原告が昭和五九年六月二日午後五時一五分ころランプ下走路においてブッカーと衝突したことは認め、その余は否認ないし知らない。

3  同3のうち、被告が本件事故当日競技場からランプ下走路を含む競技場施設の専用使用権を得ていたことは認めるが、その余は否認ないし争う。

4  同4の事実は否認ないし知らない。

三被告の主張

次の事情により、被告には本件事故発生に関する過失は存しない。

1  被告は、本件事故当日競技場との間の専用使用契約に基づき、使用料を支払つて競技場からランプ下走路を含む競技場施設の専用使用権を得ていたものであり、右走路を使用することができたのはナイター陸上参加選手に限られ、また右走路の周辺にいることができたのは選手のコーチや付添の者に限られていた。

ランプ下走路は、競技会に参加する者の準備運動のための場所であつて、競技会が開催されるときは常に専用使用の部分となり、その使用方法は、陸上競技の原則として次のとおり定まつている。

(一) ジョギングをする者は、一コースと四コースまたは一コースと六コースを使用して左回りで周回する。

(二) ダッシュの練習をする者は、二コースと三コースを使用する。

(三) ハードルを置いて練習する場合は、四コースと五コースをそれにあてる。

原告は、ナイター陸上参加選手が右の使用方法に従つて練習中であつた右走路を勝手に横切つて本件事故を招いたものである。

2  被告は、本件事故当日の専用使用の場所の警備を訴外株式会社シミズスポーツ装飾センター(以下「シミズスポーツ」という。)に依頼するとともに、場内司令と称する審判員に競技会場内を常時巡回させ、また、選手係、招集係と称する係員をランプ下付近に配置して選手の招集を兼ねて専用使用の場所への関係者の立入りを監視していた。

シミズスポーツの役割は、主として観客の誘導と案内であつたが、関係者以外の者が選手役員の所定位置に侵入することを防ぐこともその役割であつたので、本件事故当日選手やコーチのみが入ることのできたランプ下走路へ関係者以外の者が接近する際には必ず数箇所でシミズスポーツの監視員による身分証明書等のチェックを受ける態勢がとられていた。なお、原告は、本件事故当時トレーニングウェアを着用しており、またナイター陸上参加選手の中にも原告に似た体格の女子選手が含まれていたため、一見しては関係者以外の者であることが分からない状態であつた。

3  原告が本件事故当日ランプ下走路に接近する順路としては、別紙図面記載のとおり、北一門の方からバリカーが並んでいる部分を経てランプ下走路に至るコースが考えられるが、右バリカーは、当日午後三時過ぎにシミズスポーツにより上げられており、しかもバリカー間にはロープが張られていた。

また、ランプ下走路の手前には「無断使用禁止」と記された看板が設置されていた。

4  被告は、本件事故当日ナイター陸上参加選手に対して事故が発生しないように監視し、注意する義務があつたが、トレーニングセンターの会員である原告に対してはその義務がなかつた。被告が専用使用する場所に関係者以外を立ち入らせない義務は、本来競技場が負担していた。

トレーニングセンターの会員は、競技場から、ナイター陸上のような競技会が開催されない日に限つてランプ下走路等の施設の使用を許可されており、競技会が開催される場合には、トラックやフィールド等とともにランプ下走路も使用を禁止されていた。

本件事故当日も、ランプ下走路は被告が専用使用しており、トレーニングセンターの会員の使用は認められておらず、現場にはその旨の表示がなされていた。

競技場は、トレーニングセンターの会員に対し、競技会等の行事が開催される場合や専用使用として貸し出した場合に施設が使用できなくなることを一般的に告知しているほか、競技会等の開催予定を周知徹底させており、本件事故当日ナイター陸上が開催され、ランプ下走路が使用できなくなることも事前に周知徹底させていた。

また、トレーニングセンターの会員といえども、ランプ下走路の無断使用は常に禁止されており、使用する場合は、競技場の業務一課、もしくはトレーニングセンター事務室に申し出てその使用許可を得る必要があつたが、原告は、本件事故当日ランプ下走路の使用許可を取つていなかつた。

四  原告の反論

被告の主張は争う。

1  本件事故当日ランプ下走路において本件事故のような事故の発生を防止すべく監視し注意する義務を負つていたのは、専用使用者である被告であつた。被告は、競技ルールを万人が知つているものと軽信し、原告に対する注意を怠つたものである。

2  本件事故当日のシミズスポーツの役割は、観客の誘導と案内が主であり、別紙図面記載の北入場口付近からランプ下走路にかけての安全を監視するのは被告の役割であつた。ナイター陸上参加選手とは明らかに体格が異なる原告がランプ下走路においてジョギングを始めようとしたのを原告が制止しなかつたために、本件事故が発生したことは明らかである。

3  本件事故当時別紙図面記載のバリカーにはロープは張られておらず、トレーニングセンター入口からランプ下走路に至るまでの間に原告の通行を妨げる物は存しなかつた。ランプ下走路の手前の看板は、競技場が無断侵入者に対して事故発生防止のために掲げているものであつて、原告が競技場よりランプ下走路の使用権を付与されていたことは前記のとおりである。

4  原告は、本件事故当日トレーニングセンターの会員として北一門から入場し、トレーニングセンターのロッカールームを使用し、トレーニングをすることができた。

被告は、競技場内にトレーニングセンターがあり、陸上選手ではないトレーニングセンターの会員が本件事故当日トレーニングをすることを知りながら、トレーニングセンターの会員に対する注意義務を怠つた。

第三  証拠<省略>

理由

一当事者

<証拠>によると、請求原因1(一)の事実が認められ、同1(二)の事実は当事者間に争いがない。

二本件事故の発生

<証拠>によると、原告は、昭和五九年六月二日午後五時一五分ころランプ下走路においてブッカーと衝突し(右事実は当事者間に争いがない。)、右衝突後同所に転倒して頭部を強打し、そのため、頭部外傷、顔面神経麻痺(右側)、眼瞼痙攣(左側)、右感音難聴、右顔面神経麻痺、嗅覚障害、味覚障害等の傷害及び後遺症を負つたことが認められる。

三被告の責任原因

そこで、本件事故発生に関する被告の責任原因について検討する。

<証拠>並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができる。

1  被告は、かねてから昭和五九年六月二日に競技場においてナイター陸上を主催することを予定しており、同年五月二三日競技場に対し、右予定日にランプ下走路を含む競技場施設を専用使用することを申し込み、その承諾を得た。そして、本件事故当日である同年六月二日競技場においてナイター陸上が開催され、ランプ下走路は、参加選手の準備運動の場所として使用されていた。右競技会には選手約一六〇名を含む約四九〇名の競技関係者が参加していたほか、約二万人の観客が観戦しており、ロスアンゼルスオリンピック派遣選手の最終選考会を兼ねた相当程度大きな規模の競技会であつた。

2  本件事故当時のランプ下走路付近の位置関係は、別紙図面記載のとおりであつた。ナイター陸上は、観戦が有料の競技会であつたため、代々木門と千駄ケ谷門が観客入場のための門として使用されていたが、北一門は、競技場内の秩父宮記念博物館や食堂、トレーニングセンターの関係者が出入りする門として競技関係者以外の者も自由に出入りすることができる状態であつた。

3  そのため、被告は、北一門から入場した競技関係者以外の者がランプ下走路に近付かないように、シミズスポーツをして、北一門からランプ下走路に至る経路の途中にバリカーを並べて設置させ、更にバリカー間にロープを張らせた。また、被告は、競技役員のうち八名ほどを場内司令としており、場内司令は、競技会運営に支障を生じないよう、競技関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に一般人が立ち入ることを監視するなどして、随時競技会場内を巡視していた。更にランプ下走路入口付近には「無断使用禁止」と記された立札が立てられていた。

4  本件事故当時、ランプ下走路では、三〇名から四〇名程度のナイター陸上参加選手が本番前の緊張度の高い準備運動を行つており、その周囲には選手のコーチほか競技関係者が人垣を作つて選手の準備運動の手助けをしたり、指示を与えたりしていた。練習中の選手は、各自自分のペースで準備運動を行つていたが、主として外側のコースはジョギング用に、内側のコースはスタートダッシュの練習用に使用されており、また、コースの周辺では準備体操などが行われていた。

5  原告は、本件事故直前、トレーニングウェアを着て別紙図面記載のトレーニングセンター入口からバリカーが並んでいる箇所を経てランプ下走路に向かい、ランプ下走路入口で立ち止まることなく、また、特段左右の安全を確かめることもなく、小走りにランプ下走路の各コースを横切ろうとして三コース上まで至つたところ、同コースを利用してスタートダッシュの練習をしていたナイター陸上参加選手のブッカーと激突した。

以上の事実を認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

右認定事実に鑑みると、被告は、ナイター陸上の主催者として、本件事故当日専用使用していたランプ下走路を含む競技場施設内において競技会運営上事故が発生しないよう選手役員等の競技関係者や観客等に対してその安全配慮をすべき義務があつたというべきであり、ランプ下走路に関していえば、北一門から入場する競技関係者以外の者がたやすくランプ下走路に立ち入ることのないよう危険防止のための適当な措置を施すべき注意義務を有していたものというべきであるが、本件事故当日、競技場においてナイター陸上が開催されていることは競技場入場者には一見明らかであつたことが伺われるうえ、ランプ下走路には、本番前の練習、準備運動を行つていた選手が多数いたほか、その周囲にもコーチ等の競技関係者が多数おり、ランプ下走路が何らかの競技会のために使用されていて関係者以外の者の立入りが禁ぜられていることは一見明白な状況にあつたものということができるところ、右のような状況のもとでは、被告が本件事故当日右危険防止のためにとつていた前記3の措置は、前記の注意義務を尽くすに十分なものであつたと解すべきであり、被告において、更に本件における原告のように、トレーニングウェアを着た一般人が競技会が開催されていることに気付かず、前記のバリカー等を意に介することなく、ランプ下走路に近付き、多数の選手が練習中であることが明らかなランプ下走路を不用意に横切ろうとすることがあるかもしれないことを予見して、ランプ下走路の周囲にロープや柵を設置するなどしたりすべき義務があるものとは認めがたいし、トレーニングウェアを着てランプ下走路に立ち入ろうとする者のすべてを事前に一人一人厳重にチェックしたりすべき義務を有するものともいいがたい。

原告は、原告にはトレーニングセンターの会員としてランプ下走路を使用する権利を付与されており、被告はトレーニングセンターの会員に対して特に注意を促す等の適切な措置を講ずべき義務があつた旨主張するところ、<証拠>によると、原告が会員となつていたトレーニングセンターは競技場が主催していたもので、競技場施設を利用して体力作りのトレーニングを行う目的で開設されたものであること、トレーニングセンターの会員は競技場で競技会等の行事の開催等に支障がない場合に限り競技場内の一定の施設を利用することができ、ランプ下走路もその利用可能な場所に含まれていたこと、ナイター陸上のように競技場施設が専用使用される場合にはトレーニングセンターの会員は右施設は利用できなくなること、競技場は競技会等の行事の開催予定日が決まつたときにはその予定と競技場施設が使用できない旨をトレーニングセンター受付ロビーの黒板に掲示するとともに、同様の記載を施したカードを作成してトレーニングセンターの入場受付カウンターに備えて、会員にその旨を周知徹底していたこと、右黒板にはナイター陸上の開催予定も掲示されており、本件事故当日ランプ下走路を含む競技場施設の利用ができないことがトレーニングセンターの会員に知らされていたことが認められる。

右認定のとおり、トレーニングセンターの会員は、一般に競技場から競技会等の行事が開催される時には競技場施設の利用ができないことの指導を受けており、本件事故当日もナイター陸上が開催されるためにランプ下走路を含む競技場施設が専用使用されるので利用できない旨告知されていたのであつて、被告が、競技場から施設の専用使用の許諾を受けた者にすぎず、トレーニングセンターの会員と契約関係等特別の関係に立つものでないことをも斟酌すれば、被告において、前記3の措置を講じてもなお、トレーニングセンターの会員がランプ下走路に立ち入つて選手が練習中のコースを横切ろうとするかもしれないことを予見し、トレーニングセンターの会員に対して特別に注意を払うべき義務があつたとは解されない。

したがつて、本件事故の発生に関する被告の過失はこれを肯認できず、被告の責任原因に関する原告の主張は理由がない。

四結論

以上の次第で、その余の点について判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官尾方滋 裁判官大淵武男 裁判官相澤哲)

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